
台湾少年法における前歴記録抹消制度の改正動向
台湾司法院は2026年5月29日、行政院を通じて立法院に少年事件処理法(以下「台湾少年法」といいます。)の改正草案を提出しました。そのうち改正草案第83条の1第1項は、「少年が審理不付又は保護処分不付の決定[1]の確定を受けた後、又は第29条第1項の処分、保護処分若しくは刑の言渡しを受け、その執行が終了し又は恩赦を受けてから3年以内に故意に刑罰法令に触れる行為により再び保護処分又は刑の言渡しを受けなかった場合には、その少年は当該宣告を受けなかったものとみなす。」と規定しています。
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