仮釈放の旧規定は違憲、2年以内の効力喪失を宣告
憲法裁判所は113年(2024年)憲判字第2号判決を下し、旧刑法第79条の1第5項の規定は違憲であると判示しました。当該規定は、無期刑受刑者の仮釈放が取り消された際、理由を問わず、一律に20年または25年の固定残刑を執行すると定めていました。
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憲法裁判所は113年(2024年)憲判字第2号判決を下し、旧刑法第79条の1第5項の規定は違憲であると判示しました。当該規定は、無期刑受刑者の仮釈放が取り消された際、理由を問わず、一律に20年または25年の固定残刑を執行すると定めていました。
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